令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。この「インボイス」とは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。
インボイス制度導入の経緯
令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を算出するには、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があります。
そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書に明記するインボイス制度が実施されることになりました。このインボイス制度によって、消費税額等を正確に把握することができるほか、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となります。
そのため、消費税の納税額は、原則として預かった消費税から外部に支払った消費税を引いた差額を納税することで二重課税を防ぐような仕組みになっています。このように、消費税納税額の計算にあたり、外部に支払った消費税を引くことを「仕入税額控除」といいます。
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古物商の特例
インボイス制度では、「仕入税額控除」が認められるために、適格請求書と帳簿の保存が必要です。しかし、古物商においては、この適格請求書の発行を受けることが困難な取引、例えば、取引の相手方が「一般消費者」である場合には、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。
この古物商特例が適用されるためには、何点かの要件を満たす必要があります。
その一つが、特例の適用される取引の相手方は、「インボイス発行事業者でない者」(免税事業者や一般消費者等)に限られます。そのため、買取の相手方がインボイス発行事業者でないことを客観的に明らかにしておく必要があります。客観的に明らかにする方法としては、例えば「相手方に記載してもらう買取申込書などにチェック欄を設ける」ことなどが考えられます。
SELL&PAY(セルペイ)での対応
SELL&PAY(セルペイ)は、適格請求書発行事業者ではない、個人のユーザ様、つまり一般消費者から金券等の買取依頼を受けるサービスです。
SELL&PAY(セルペイ)では、インボイス制度と古物商特例をふまえ、仮に、個人事業主様などが、事業としてSELL&PAY(セルペイ)をご利用いただく場合は、必ず、各ユーザ様のアカウント情報の『登録番号』に追加入力していただくことをお願いしております。ご入力いただいていない場合は、一般消費者様であるとして、サービスを提供いたします。
つまり、個人のユーザ様は、これまでどおりのご利用方法で変わりありません。末永くご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。
また、個人事業主様は、お手数でございますが、アカウント情報の『登録番号』に追加入力していただきますようお願いいたします。